熱中症対策の義務化で企業がすべき対応とは?2025年法改正をわかりやすく解説

食品工場

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2025年6月1日から、熱中症対策がすべての企業を対象に義務付けられます。

労働安全衛生規則の改正により、対象となる職場では、体制の整備・手順の策定・教育の実施が法律で求められます。

本記事では、改正内容の要点をわかりやすく解説し、法的リスクや罰則、現場で即実践できる対策例も紹介します。

経営層・現場責任者・安全衛生担当者の方は、本記事を通じて早期の準備と対応が可能になります。

信頼できる政府機関の情報に基づき、実務レベルで活用できるマニュアル構築のヒントを提供します。

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【背景と目的】なぜ熱中症対策が義務化されるのか?

2025年6月からの法改正により、すべての企業を対象に熱中症対策が義務化される背景には、近年の猛暑による労働災害の深刻化があります。

(出典:厚生労働省|職場における熱中症による死傷災害の発生状況

実際に、2023年から2024年にかけて熱中症による死傷者数が約1,000人を超えています。

とりわけ屋外作業や空調のない工場では、命にかかわる事態も発生しています。

この義務化の目的は、労働者の命を守るための最低限の安全基準を法的に明確化することにあります。

法令に違反した場合は罰則も設けられており、企業の信頼性を守るうえでも早期対応が求められます。

参考記事:食品工場の暑さ対策とは?注意点はデマンドと熱中症!

【法改正】労働安全衛生規則(熱中症を生ずるおそれのある作業)

地球温暖化に伴い、熱中症による死傷者数も増加傾向にあります。そこで政府は、以下のように法改正しています。

労働安全衛生規則

第三編 衛生基準

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

(引用:e-eov法令検索|労働安全衛生規則 第612条の2

簡単に説明すると、主に以下の3つの措置が義務化されました。

  • 作業者自身、もしくは仲間が「体調に異変を感じた」とき、すぐに報告できる仕組みを整える
  • 作業場ごとに、熱中症対策の「手順」を決める
  • 熱中症に関する報告の仕組みや防止策、発症時の対処手順を関係作業者に周知する

上記内容については、あとの章で詳しく解説します。

【対象と条件】どのような企業・作業が対象になるのか?

熱中症対策の義務化対象となるのは以下の条件に該当する作業を行う企業です。

  • 気温31℃以上、またはWBGT値(暑さ指数)28℃以上の環境下で、作業時間が連続で1時間以上、または1日合計で4時間を超える作業
  • 屋外、または空調がない屋内での作業

(参考元:厚生労働省|富山労働局

たとえば、夏場に空調のない倉庫で仕分け作業を行う場合や、屋外での土木・建設作業が典型的な例です。

対象となる企業規模や業種の限定はなく、すべての事業者が遵守対象です。また、請負業者・派遣社員も含めた全作業員に対して適用される点にも注意しましょう。

【義務内容】企業が今すぐ行うべき3つの必須対策

法改正により義務付けられる措置・対策は、以下の3点です。

【対応策①】報告体制を整備する

従業員が熱中症の症状を訴えやすい環境を整えることが求められます。

具体的には、「症状を感じた人」や「他者の異常を発見した人」がすぐに報告できるよう、責任者や医務室への連絡ルートを明確にし、掲示物や朝礼等で徹底します。

【対応策②】悪化を防ぐ手順を策定する

以下の内容をマニュアル化し、作業者に共有します。

  • 作業から速やかに離脱
  • 体を冷やす手段の確保
  • 救急搬送の判断(医師の診察・処置、緊急連絡網や緊急搬送先の掲示など)

判断に迷わないよう、WBGTの値や症状レベルごとの行動を明記しておくことが肝要です。

【対応策③】全従業員に教育・訓練を実施する

作成した手順や体制は、関係者全員に周知徹底する必要があります。

教育資料の配布、定期的な安全講習、シミュレーション訓練などを取り入れましょう。

対処法や緊急措置といった知識を持たせることで、現場の初期対応の質が大きく変わります。

もし可能であれば、緊急時を想定した処置方法や対応措置を実施しておけば、いざというときに冷静に対応できます。

また、一般社団法人労働安全衛生管理協会などでは、熱中症予防管理者教育も実施しています。

この教育は、法的効力のある国家資格ではなく、あくまでも厚生労働省が推奨している民間教育です。

過去最高に真夏日が続いている現代において重要性が高まっている教育であり、教育実施者が在籍しているだけで企業イメージの向上にも役立ちます。

【実務対応例】現場で役立つ熱中症対策3選

法定義務に加えて、現場で即座に取り組める効果的な対策も重要です。以下に、企業が導入しやすく効果の高い取り組み例をご紹介します。

【対策例①】クールベストやファン付き作業服の導入

暑さを感じやすい環境下では、着用型冷却装備が効果的です。

たとえば、空調服や冷却ベストは作業中の体温上昇を防ぎます。初期投資は必要ですが、労災リスクの低減と作業効率の向上が見込めます。

最近では、食品工場向けの作業服(白衣)もあります。衛生管理に留意すれば、作業員の熱中症対策に有効です。

【対策例②】水分・塩分補給ステーションの設置

熱中症対策にはこまめな水分と塩分の補給が不可欠です。

現場に「給水・給塩ポイント」を設置し、スポーツドリンクや経口補水液を常備することで、作業員の自発的な水分補給を促せます。

作業員の中には、周囲に気兼ねして自主的に補給回数を制限する人もいます。汗の消費量や体内への蓄熱量、熱中症の発症など個人差があります。

他人と同じように摂取していると、摂取回数が少なく、熱中症を発症する可能性が高まるので注意が必要です。

そのため、定期的に管理者や責任者が現場を見回り、作業員に声掛けしましょう。また、会社側は熱中症対策の一環として、自己判断で補給水や塩などを摂取するよう呼びかけることも大切です。

【対策例③】WBGT測定器の常時設置と掲示

暑さの見える化が熱中症予防には有効です。WBGT値を測定し、その結果を現場掲示板や作業前ミーティングで共有することで、従業員の危機意識が高まります。

熱中症リスクを数値で把握できれば、作業員教育にも効果的です。

特に食品工場では、各作業場の温湿管理に温湿計を設置します。状況に応じて温湿計を増やし、作業員が常時確認できる場所に設置しましょう。

また、高温多湿の環境下では、温湿計の故障リスクが高まるため、定期チェックは欠かせません。

故障による交換頻度が高くなると、温湿計の購入コストがかかります。だからと言って、安価な製品を購入すると誤作動を起こしやすく、正確な温度・湿度が計測できません。

費用対効果を検証し、作業環境に適した温湿計を購入しましょう。

WBGTの測定方法は、厚生労働省労働基準局長が都道府県労働局長あてに通知した「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」に記載されています。

【罰則と法的リスク】違反時の責任と企業への影響

熱中症対策義務に違反した場合、労働安全衛生法第120条(罰則規定)に基づき、次のようなペナルティが科される可能性があります。

  • 最大で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 安全配慮義務違反として労災認定され、企業側に民事責任が発生
  • 労基署からの是正勧告・立入検査・企業名の公表

特に、死亡事故や重篤な後遺障害が発生した場合には、企業ブランドへの信頼失墜や行政処分にもつながります。

また、請負先・元請け企業への波及リスクもあるため、コンプライアンス体制の見直しが不可欠です。

(参考元:e-gov法令検索|労働安全衛生法 第119条、第120条

まとめ:企業がすぐに取り組むべき熱中症対策

2025年6月施行の法改正により、熱中症対策は「任意の努力目標」から「法的義務」へと変わりました。

罰則のある制度である以上、未対応のままでは大きな法的・社会的リスクを伴います。

したがって、以下の3ステップを早急に実行することが推奨されます。

  • 自社の作業環境と対策条件の該当有無を確認
  • 必須対策(体制整備・手順策定・教育実施)の準備
  • 現場で実践できる対策の導入と効果検証

企業の安全対策は、従業員の命と直結しています。徹底した準備こそが、長期的なリスクマネジメントの第一歩であると言えるでしょう。